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預金業務

定期積金(スーパー積金)

平成27年7月1日現在

販売対象 法人・個人
期間 12ヵ月以上5年以下
預入
  1. 預入方法
  2. 預入金額
  3. 預入単位
1. 預入方法
  • 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
2. 預入金額
  • 1,000円以上
3. 預入単位
  • 1,000円単位
利息
  1. 適用金利
  2. 給付補填金の支払方法
  3. 計算方法
1. 適用金利
  • 固定金利
  • 契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
2. 給付補填金の支払方法
  • 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
3. 計算方法
  • 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算
税金
  • 個人の給付補填金には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません)
    ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
手数料 かかりません。
付加できる特約事項
  • 個人のものは「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに0.75%上乗せした利率)
  • 普通預金等からの自動振替による受入ができます。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の1・2の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法 金利(年利回り)は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 預金保険の付保対象預金です。
  • 預金保険制度によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
  • この積金の払込が遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または証書(通帳)記載の約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • この積金の満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
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