ご利用いただける方 |
当金庫の会員または会員となる資格を有する方(※)で以下に該当する方
- 満20歳以上65歳以下の方
- 安定した収入のある方(年金収入のみの場合は取扱不可)
- パート・アルバイトの方もご利用いただけます。
- 専業主婦の方は配偶者が年齢満69歳以下で安定した収入があればご利用になれます。(但し、配偶者の方が年金受給のみ・パート・アルバイトの方は対象外とさせていただきます)
- 信金ギャランティ(株)の保証を受けられる方
- 個人信用情報機関に事故登録されていない方
- 反社会的勢力でない方
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お使いみち |
健康で文化的な生活を営む為に必要な資金(事業性資金は除く) |
貸越極度額 |
貸越極度額 50万円以上300万円以下(10万円単位)
但し、専業主婦の方は上限50万円
なお、貸越極度額の設定方法は、保証会社の保証審査結果に基づくお客様ごとの利用限度額に応じた契約額になります。
利用限度額 |
貸越極度額 |
10万円~50万円(10万円単位) |
50万円 |
60万円~300万円(10万円単位) |
利用限度額と同額 |
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途上与信 |
お借入期間中に契約時貸越極度額の範囲内で実際にお借入できる利用限度額を増減させていただく場合があります。 |
ご契約期間 |
3年間(原則、自動更新)
但し、新規貸越期限は満66歳の誕生日の属する月の末日までとなります。 |
ご融資利率 |
固定金利(保証料を含みます)
当金庫所定の利率を適用させていただきます(付利単位1円)
貸越極度額 |
融資利率 |
50万円 |
年14.5%(保証料率 年7.5%含む) |
60万円以上100万円以下 |
年14.5%(保証料率 年6.3%含む) |
110万円以上200万円以下 |
年12.0%(保証料率 年5.3%含む) |
210万円以上300万円以下 |
年9.8%(保証料率 年4.0%含む) |
◎金利情勢により金利が変更となる場合がございます。
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お利息の計算方法 |
貸越金の利息(前月1ヵ月分)は付利単位1円とし、毎月10日に元金に組入れとなります。 |
ご返済方法 |
残高スライド定額返済方式
- 毎月の約定返済日に、当該約定返済日の前日の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済いただきます。
- 返済用預金口座から毎月10日(金庫の休日の場合は翌営業日)に引落しさせていただきます。
約定返済日前日残高 |
返済額 |
50万円以下 |
10,000円 |
50万円超 70万円以下 |
15,000円 |
70万円超100万円以下 |
20,000円 |
100万円超150万円以下 |
25,000円 |
150万円超200万円以下 |
30,000円 |
200万円超250万円以下 |
35,000円 |
250万円超300万円以下 |
40,000円 |
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保証人・担保 |
信金ギャランティー(株)が保証しますので必要ありません。 |
手数料 |
- キャッシュカードによる払戻しにあたっては、当金庫所定の手数料を徴求します。(詳しくは「ATM取引手数料一覧表」をご覧ください)
- ご契約時に印紙代200円が必要となります。
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苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 |
- 全国の信用金庫、コンビニATMでご利用できます。
- 現在のご融資利率、保証料等につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。
- 事前の審査がございます。結果によっては、ご希望に添いかねることもございますので、予めご了承ください。
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