販売対象 |
- 当金庫で年金をお受取り中の方
- 裁定請求書や支払機関変更届等により、当金庫へ年金のお受取りをご指定いただいた方
- 満57歳以上で年金受取をご予約いただいた方(「年金受取口座指定予約票」を提示いただきます)
- 年金の種類 国民年金、厚生年金、遺族年金、共済年金、労災年金等の公的年金の他、国民・厚生年金基金等を含みます。
- 反社会的勢力でない方
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期間 |
1年または3年(元金継続のみ) |
預入
- 預入方法
- 預入金額
- 預入単位
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1. 預入方法
2. 預入金額
- 10万円以上300万円以下(お一人様300万円まで)
3. 預入単位
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払戻方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
利息
- 適用金利
- 利払方法
- 計算方法
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1. 適用金利
- 固定金利
- 預入期間1年を選択時は、預入時のスーパー定期1年ものの店頭表示金利+0.125%の金利を満期日まで適用します。
預入期間3年を選択時は、預入時のスーパー定期3年ものの店頭表示金利+0.150%の金利を満期日まで適用します。
自動継続時における金利は、その時点のスーパー年金定期の適用金利になります。
2. 利払方法
3. 計算方法
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税金 |
- 利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日間での間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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手数料 |
かかりません。 |
付加できる特約事項 |
- 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利息は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- マル優の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他参考となる事項 |
- 年金を受け取りされている店舗、年金のお受け取りを予定している店舗でお取り扱いします。
- 預金保険の付保対象預金です。
- 預金保険制度によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
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