販売対象 |
個人(未成年の方はお取扱いできません) |
期間 |
- 普通預金
- 普通預金(無利息型普通預金を含む)と同様
- 定期預金
- 各定期預金と同様
- 定期積金
- 定期積金と同様
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預入
- 預入方法
- 預入金額
- 預入単位
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- 普通預金
- 普通預金と同様
- 定期預金
- 各定期預金と同様
※総合口座に預入できる定期預金は期日指定定期預金・自由金利型定期預金(M型)・自由金利型定期預金および変動金利定期預金
- 定期積金
- 定期積金と同様
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払戻方法 |
- 普通預金
- 普通預金と同様
※普通預金の残高が不足する場合、総合口座の定期預金・定期積金を担保とし、担保の90%または最高200万円まで当座貸越による自動融資が受けられます。
- 定期預金
- 各定期預金と同様
- 定期積金
- 定期積金と同様
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利息
- 適用金利
- 利払方法
- 計算方法
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- 普通預金
- 普通預金と同様
- 定期預金
- 各定期預金と同様
- 定期積金
- 定期積金と同様
- 当座貸越
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貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.75%上乗せした利率を適用します。
貸越利息は付利単位を1円とし、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。
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税金 |
- 普通預金
- 普通預金と同様
- 定期預金
- 各定期預金と同様
- 定期積金
- 定期積金と同様
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手数料 |
普通預金のキャッシュカードによる払戻しにあたっては、当金庫所定の手数料を徴求します。
(詳しくは「ATM取引手数料一覧表」をご覧ください) |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他参考となる事項 |
- 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。
- みやしんキャッシュカードをご利用いただきますと、みやしんの店舗および店舗外設置のATMの他、全国の信用金庫およびMICS加盟の銀行等でご利用いただけます。
- 各定期預金は満期日に前回と同一の期間で自動継続します。
- 定期積金を総合口座に組入している期間はその証書(通帳)に総合口座組入の表示をし証書(通帳)控として取扱います。
- 定期積金の給付契約金は満期日以後に払戻請求書なしで普通預金へ入金します。
- 総合口座にお預け入れいただく普通預金および定期預金・定期積金は預金保険の付保対象預金です。
預金保険制度によって1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
- 次のいずれかに該当した場合には、預金口座を解約させていただきます。
- 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- 「譲渡、質入れ等の禁止」に違反した場合
- 法令や公序良俗に反する行為に利用されまたはそのおそれがあると認められる場合
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