販売対象 |
法人・個人 |
期間 |
期間の定めはありません。 |
預入
- 預入方法
- 預入金額
- 預入単位
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1. 預入方法
2. 預入金額
3. 預入単位
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払戻方法 |
原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払戻しできます。 |
利息
- 適用金利
- 利払方法
- 計算方法
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1. 適用金利
- 変動金利
- 毎日の店頭表示の利率を適用します。
- 国税・地方税納付以外の目的で払戻した場合にはその払戻し日が属する利息計算期間中の利息は普通預金利息によって計算します。
2. 利払方法
- 年2回(3月・9月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
3. 計算方法
- 毎日の最終残高 1,000円以上について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。
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税金 |
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手数料 |
かかりません。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他参考となる事項 |
- この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」という)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。
- 納税貯蓄組合預金は国税・地方税納付以外の目的でも払戻しができます。
- 国税・地方税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、普通預金の利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。
- 国税・地方税の自動支払いができます。
- この預金は預金保険の付保対象預金です。
- 預金保険制度によって1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
- 次のいずれかに該当した場合には、預金口座を解約させていただきます。
- 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- 「譲渡、質入れ等の禁止」に違反した場合
- 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
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