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預金業務

後見支援預金

令和元年8月1日現在

販売対象 個人(家庭裁判所が後見支援預金新規契約にかかる「指示書」を交付した個人)
期間 家庭裁判所が交付した後見支援預金「指示書」による
預入
  1. 預入方法
  2. 預入金額
  3. 預入単位
1. 預入方法
  • 家庭裁判所が交付した後見支援預金「指示書」により預入。
    ただし、口座開設後の追加預入に際しては「指示書」は不要です。
2. 預入金額
  • 1円以上
3. 預入単位
  • 1円単位
払戻方法 家庭裁判所が交付した後見支援預金「指示書」により払戻しできます。
利息
  1. 適用金利
  2. 利払方法
  3. 計算方法
1. 適用金利
  • 金利については、スーパー定期300万円未満 期間1年の店頭表示金利を適用します。
2. 利払方法
  • 年2回(3月・9月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
3. 計算方法
  • 毎日の最終残高 1,000円以上について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。
無利息型預金の取扱いもできます。その場合、全額預金保険制度の付保対象預金となります。
税金
  • 利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。
    ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
金利情報の入手方法 金利は店頭のパンフレット、または窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 口座取引店のみでのお取扱いとなります。
  • 家庭裁判所が交付した後見支援預金「指示書」による払戻のため口座振替契約はご利用いただけません。
  • キャッシュカードはご利用いただけません。
  • この口座でのWebバンキング契約はご利用いただけません。
  • この預金は預金保険の付保対象預金です。
    預金保険制度によって1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
  • 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
  • 次のいずれかに該当した場合には、預金口座を解約させていただきます。
    1. 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
    2. 「譲渡、質入れ等の禁止」に違反した場合
    3. 法令や公序良俗に反する行為に利用されまたはそのおそれがあると認められる場合

お手続きの流れ、Q&Aは下記をご覧ください。

  1. 「後見支援預金」のお手続きの流れ
  2. 「後見支援預金」に関するQ&A
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