販売対象 |
法人・個人 |
期間 |
定型方式
満期日指定方式
- 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いができます。
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預入
- 預入方法
- 預入金額
- 預入単位
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1. 預入方法
2. 預入金額
3. 預入単位
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払戻方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
利息
- 適用金利
- 利払方法
- 計算方法
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1. 適用金利
- 変動金利
- 預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6ヵ月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金<M型>6ヵ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
- 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
2. 利払方法
- 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率(利率を変更したときは変更後の利率)×70%)により計算します。
3. 計算方法
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税金 |
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手数料 |
かかりません。 |
付加できる特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- 個人のものはマル優の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および別表の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および別表の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険の付保対象預金です。
- 預金保険制度によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
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