13.(適用範囲)
本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。
14.(登録の方法等)
- 利用者アプリを用いてBPことら送金を行う場合には、第2条に従って利用者アプリに預金口座を登録することが必要となります。
- 第2条第2項から第4項までの規定は、利用者アプリを用いたBPことら送金に関し、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えて適用するものとします。
15.(利用者アプリを用いたBPことら送金の方法等)
- 利用者が、利用者アプリを用いてBPことら送金を行う場合は、送金額、送金先となる金融機関(資金移動業者を含み、以下「受取金融機関」といいます。)に関する情報、送金先となる預金口座に係る口座番号または資金移動業者のアカウント(資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために資金移動業者のサービスを利用する者ごとに開設されるアカウントをいいます。以下、送金先となる預金口座および資金移動業者のアカウントを総称して「受取口座」といいます。)を特定するための資金移動業者所定のID等の情報その他の利用者アプリ所定の情報(以下「送金情報」という。)を入力して、当金庫に対してBPことら送金の依頼を行うものとします。BPことら送金の依頼に当たっては、送金情報に誤りがないか、よく確認してください。
- BPことら送金を行う際に利用者アプリにおいて要求された場合には、利用者アプリにおいてパスワード等を入力して本人認証を行ってください。
- 利用者は、利用者アプリを用いて、当金庫及び利用者アプリ所定の方法で、第2条に基づき利用者アプリに登録した当金庫の預金口座における預金残高を確認することができます。利用者が本項に基づく預金残高の確認を行った場合、利用者は、当金庫が、当該預金残高に係る情報を利用者端末に表示させることを目的として、当該預金残高に係る情報を機構及びBPことら送金に関して当金庫と契約を締結した電子決済等代行業者に提供することを承諾するものとします。
16.(アカウント代替符号を用いたBPことら送金)
- 前条第1項にかかわらず、利用者は、同項に定める受取金融機関に関する情報および口座番号またはID等の情報の入力に代えて、受取人(BPことら送金における資金の受取人をいいます。以下同じとします。)が設定したアカウント代替符号(BPことら送金を通じて資金を受け取るために、受取口座に紐づく利用者の携帯電話番号その他の当金庫所定の符号をいいます。以下同じとします。)を利用者アプリに入力することにより、BPことら送金を行うことができます。この場合、利用者アプリに入力されたアカウント代替符号は、同項に定める送金情報に含まれるものとします。
- 利用者は、BPことら送金を通じて資金を受け取るために、利用者アプリ所定の手続に従って、アカウント代替符号を設定することができます。当金庫は、当該手続に従ってアカウント代替符号が設定されたことを確認した場合には、利用者が自らこれを設定したものとみなすことができるものとします。
17.(送金契約の成立)
- BPことら送金における送金契約は、当金庫が第15条第1項の依頼を承諾し、送金資金を受領した時に成立するものとします。
- 前項の送金契約が成立した場合であっても、当金庫は依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の交付は行いません。依頼内容の詳細は、利用者アプリにおいてご確認ください。
18.(送金通知の発信等)
- 前条の送金契約が成立したときは、当金庫は、送金情報に基づいて、受取金融機関宛てに送金通知を発信します。
- 当金庫が前項に基づく送金通知を発信しても、受取金融機関または受取口座の状況等により、受取口座への入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
- 利用者アプリ上で入金完了の表示がなされた場合であっても、受取人による当該送金の受領が拒否され、当該送金額が利用者の預金口座に戻される場合があります。
19.(BPことら送金の取扱範囲)
- 次の場合には、BPことら送金を行うことはできません。
- 停電、通信障害、システム保守、故障等によりBPことら送金の取扱いができないとき
- 1回あたりの送金額が10万円または当金庫所定の金額のいずれか少ない額を超えるとき
- 利用者の預金口座の残高が送金額に満たない場合(ただし、当金庫が当座貸越によりBPことら送金の実行を認めた場合を除きます。)
- 1日当たりのBPことら送金での送金額の合計が、当金庫所定の金額を超過するとき
- 受取金融機関がBPことら送金に対応していないとき、受取金融機関がBPことら送金に係る送金資金の受入れを拒んだとき、または受取金融機関所定のBPことら送金に係る送金資金の受入れができない日または時間帯であるとき
- 受取口座が実在しないとき、または、受取金融機関において凍結されているとき
- 利用者または受取人が、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に定める「非居住者」をいいます。)であるとき
- 利用者または受取人が個人ではないとき
- 利用者が送金情報を当金庫所定の回数誤って入力したとき
- 送金の実行に当たって利用者の本人認証ができないとき
- 利用者アプリが機能していないとき
- 利用者端末の故障・破損により、利用者アプリの利用が困難な場合
- 当金庫所定のBPことら送金を行うことができない日または時間帯であるとき
- 利用者による預金口座の利用が当金庫によって停止されているとき
- 受取口座が不適当と当金庫が判断した場合
- その他、BPことら送金の実施が不適当と当金庫が判断した場合
- 利用者の送金依頼に基づいて当金庫が第17条に従い送金資金を受領した後に、当該送金依頼に係る送金が前項各号に該当することが判明した場合には、当金庫所定の方法で利用者の預金口座に返金されます。
20.(BPことら送金依頼時等の認証等)
- 当金庫は、利用者アプリを用いて行われるBPことら送金の際に当該BPことら送金が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
- BPことら送金の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認
- BPことら送金の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認
- 当金庫が前項に基づいて利用者本人によるBPことら送金であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第24条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
- 当金庫は、利用者によるBPことら送金の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。
21.(取引内容の照会等)
- 利用者は、受取口座においてBPことら送金による入金が確認できない場合は、速やかに当金庫に連絡してください。
- 当金庫が発信した送金通知について受取金融機関から照会があった場合には、利用者アプリに登録された利用者の連絡先または利用者が当金庫に届け出た連絡先宛に、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
22.(送金依頼の取消し、変更等)
- BPことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。
- 利用者は、BPことら送金を用いて誤った送金先に送金した場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、当金庫は責任を負いません。
23.(送金手数料)
当金庫は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当金庫所定の手数料を登録預金口座から当金庫所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。
24.(利用者端末の盗用等による損害等)
- 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBPことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当金庫への通知が行われていること
- 当金庫の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
- 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、本章において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。但し、当該不正利用が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんを行いません。
- 当該BPことら送金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- ア 利用者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
- イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- ウ 利用者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
- 前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
25.(規定の適用)
第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。