ご利用いただける方 |
当金庫の会員または会員となる資格を有する方(※)で、以下に該当する方
- 自宅のリフォーム(増改築・修繕)工事にかかる関連資金が必要な方
- 融資申込時、満18歳以上65歳未満(完済時70歳以下)の方
- 安定継続した収入のある方
- お申込みいただいた方がお住まいになる住宅(お申込本人所有または、ご家族所有)で、当金庫貸付(事業資金、住宅ローン等)にかかる(根)抵当権及び、他行住宅ローンにかかる抵当権以外の各種(仮)登記がない方
- (一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方
- 個人信用情報機関に事故登録されていない方
- 団体信用生命保険に加入できる方(借入期間が7年超の場合は、加入が条件となります)
- 反社会的勢力でない方
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お使いみち |
申込人が居住(予定を含む)し申込人もしくはその家族(配偶者・直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)・子・孫・兄弟)が所有している自宅、またはその家族が居住(予定を含む)し申込人が所有している自宅にかかる次の資金。
- リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
- 1を資金使途とするリフォームローンの借換資金(お申込人本人が、当金庫を含む金融機関・信販会社等から借入れたものに限ります。)
- 住宅ローンの借換資金(お申込人本人が、リフォームを行う物件取得のために当金庫を含む金融機関から借り入れたもの、またはそれを借換えたもの、かつ、直近3ヵ月の約定返済に3営業日以上の履行遅滞が一度もないもので、1との併用に限ります)
- インテリア・家電等購入資金(リフォームに付随して必要となるもので100万円以内、かつ、1との併用に限ります)
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ご融資金額 |
10万円以上1,000万円以内(1万円単位)
但し、本件お申込金額と他信用金庫取扱分を含めた(一社)しんきん保証基金付消費者ローンの現在残高の合計額が3,000万円以内であること。 |
ご融資期間 |
1年以上15年以内 |
ご融資利率
適用金利 |
【変動金利 貸出基準金利年2回見直し型】
お借入期間
- 7年以内(団信なし)年2.615%(保証料を含みます。)
- 7年以内(団信付き)年2.965%(保証料を含みます。)
- 7年以上(団信付き)年2.965%(保証料を含みます。)
- 当金庫所定の利率(変動金利)を適用させていただきます。
※三大疾病団信、三大疾病団信+就業不能団信を希望する場合は、上記団信付き利率に年0.25%上乗せとなります。
- 金利見直しは、「当金庫の定める貸出基準金利」を基準金利として、基準金利の変更に伴って引き上げまたは引下げられます。
- 利率の見直しは、毎年4月1日と10月1日の年2回おこない、前回基準日における基準金利と現在基準金利における基準金利とを比較し、その変動幅と同じ幅で貸付利率を変動します。
- 新利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日から適用致します。なお、半年毎増額返済分についても毎月返済分の6月および12月の約定返済日の翌日から新利率を適用します。
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ご融資金のお支払方法 |
原則として、支払先等へお振込みいただきます。 |
ご融資方法 |
証書貸付となります。 |
ご返済方法 |
毎月の元金均等または、元利均等割賦返済(元金据置期間は6ヵ月以内)とし、ご融資金額の50%以内でボーナス併用返済(6ヵ月ごと)がご利用できます。 |
担保・保証人 |
(一社)しんきん保証基金が保証しますので、原則必要ありません。 |
保証料 |
保証料は金利に含まれます。 |
手数料 |
繰上げ完済又は一部返済等においては当金庫の定める手数料がかかります。(詳しくは「融資手数料一覧表」をご覧ください) |
リフォームローン
プライム |
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苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 |
- 変動金利に関する不明な点は、当金庫本支店の融資窓口へ照会してください。
- 現在のご融資利率やご返済額の試算、保証料等につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。
- 事前の審査がございます。結果によっては、ご希望に添いかねることもございますので、予めご了承ください。
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