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かりる

住宅・消費資金

みやしん大型カードローン

令和6年9月2日現在

ご利用いただける方 当金庫の会員又は会員資格を有する方()で以下に該当する方
  • 申込時および実行時年齢が満18歳以上65歳未満の安定継続した収入がある方
  • (一社)しんきん保証基金の保証を受けられる方
  • 個人信用情報機関に事故登録されていない方
  • 反社会的勢力でない方
お使いみち 健康で文化的な生活を営む為に必要な資金(事業性資金を除く)
貸越極度額 60万円~300万円(10万円単位)
ご契約期間 3年
ご契約期限前の再審査をさせていただき、自動更新となります。
但し、更新予定時点で満70歳以上となる場合は、更新を行わずに契約を終了させていただきます。
ご融資利率

変動金利(保証料を含みます)
 年5.225%【当金庫貸出基準金利(年2.625%)+2.60%】(保証料率を含みます)

  • 当金庫が定める貸出基準金利を基準とした変動金利となります。
  • 利率の見直しは、毎年10月1日に行い、前年基準日における基準金利と現基準日における基準金利とを比較し、その変動幅と同じ幅で貸越利率が変更となります。
    新利率は毎年12月10日から適用となります。
お利息の計算方法 前月1ヵ月分のご利用に対し付利単位1円とし1年365日とする日割計算を行い、毎月10日に元金に組入れます。
ご返済方法
  • 残高スライド返済方式
  • 毎月の約定返済日に、当該約定返済日の前日の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済いただきます。
  • 返済用預金口座から毎月10日(金庫の休日の場合は翌営業日)に引落しさせていただきます。
    約定返済日前日の借入元金残高 毎月返済額
    100万円以内 20,000円
    100万円超200万円以内 30,000円
    200万円超300万円以内 40,000円
  • 当金庫窓口およびATMにより入金することで任意の日に任意の金額をご返済することもできます。
保証人・担保 (一社)しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。
手数料 キャッシュカードによる払戻しにあたっては、当金庫所定の手数料を徴求します。(詳しくは「ATM取引手数料一覧表」をご覧ください)
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他
  • みやしんカードローンは、当金庫および他の信用金庫、銀行、信用組合、農協、ゆうちょ銀行、労働金庫等の提携金融機関のATM(現金自動預入支払機)でご利用できます。
  • 現在のご融資利率、保証料等につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。
  • 事前の審査がございます。結果によっては、ご希望に添いかねることもございますので、予めご了承ください。

※会員となる資格を有する方とは次に該当する方です。

当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方

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