ご利用いただける方 |
3年以上農業(兼業を含む)を営んでいる法人または個人事業主の方(農業所得の申告を3期以上行っている方、ただし、異業種から農業参入しようとする法人または個人事業主の場合は現業種での申告を3期以上行っていれば対象とします)なお、前記のうち、認定農業者、認定就農者、六次産業化法認定者のいずれかに該当する方は農業所得の申告が3期未満でもご利用いただけます。 |
お使いみち |
- 農業経営および農業の六次産業化に必要な運転資金
- 設備資金(農業機械の購入、農業資材の購入、農地の購入、種苗・肥料・家畜等の購入、農畜産物の加工・販売等の施設整備等)
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取扱期間 |
平成24年10月1日より |
ご融資方法 |
証書貸付となります。 |
ご融資金額 |
- 運転資金 10万円以上500万円以内(10万円単位)
- 設備資金 10万円以上1,000万円以内(10万円単位)
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ご融資金のお支払方法 |
原則として、支払先等へお振込みいただきます。 |
ご融資期間 |
- 運転資金5年以内
- 設備資金10年以内(据置期間1年以内)
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ご返済方法 |
- 元金均等払いまたは元利均等払い
- 元金均等返済については毎月払いまたは年1回払い、年2回払いとすることができます。
ただし、利息については、毎月払いとなります。
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ご返済日 |
お客さまの指定する日 |
担保 |
原則不要です。 |
保証人 |
- 法人
- 原則として代表者1名
- 個人
- 原則として後継者・配偶者のうち1名
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保証料 |
不要です。 |
ご融資利率
適用金利 |
【変動利率 貸出基準金利随時見直し型】
- 当金庫所定の利率(変動金利)を適用させていただきます。
- 当金庫貸出基準金利±0%~
- ただし、認定農業者、認定就農者、六次産業化法認定者は当庫貸出基準金利-0.5%の取扱いができます。
- 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は特約書締結日における当庫貸出基準金利と改定日における当金庫貸出基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げします。
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苦情処理措置
紛争解決措置 |
【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。
【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 |
- 審査によってはご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 表示金利は、平成26年6月にお借入いただく場合の適用金利であり、基準となる基準金利は毎月見直しを行います。
- また、お借入金利は、お申込み時ではなく実際にお借入いただく日の金利が適用されます。市場金利が著しく変動した場合には、上記適用金利を変更する場合があります。
- 変動金利に関する不明な点は、当金庫本支店の融資窓口へ照会してください。
- 融資実行後、繰上返済等ご返済方法等を変更される場合は、手数料が必要となります。詳細については窓口にてご確認ください。
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