金融機関コード1507
ペイオフについて
ペイオフって何?
ペイオフとは、万一金融機関が経営破たんをした場合、預金保険制度によってお客さま一人あたり元本1千万円とそのお利息が保護され、1千万円を超える部分については破綻金融機関の清算配当に応じて払戻しが行われる制度です。
ただし、平成17年3月末日までは普通預金・当座預金・別段預金については1千万円を超えても全額保護されます。 預金等の保護範囲は下記の通りです。
商品の分類/期間 | H14年4月~H17年3月末日まで | H17年4月以降 | |
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預金保険の 対象商品 |
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全額保護 | 利息がつかない等の条件を満たす決済性預金は全額保護(注1) |
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元本1,000万円までと その利息等を保護(注3)
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので一部カットされることがあります。 |
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預金保険の 対象外商品 |
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保証対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
(注1)平成17年4月以降「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の3条件を満たす決済性預金のみ全額保護されます。
(注2)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形商品が該当します。
(注3)1つの金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合は、それらの残高を合計(名寄せ)して計算します。
預金保険制度の対象となる金融機関はどこですか?
預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある下記の金融機関と定められています。
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、 全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会
(注)郵便局、政府系金融機関はこの制度の対象外です。また、農協、漁協、水産加工業協同組合等は農水産業協同組合貯金保険機構が運営する農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象金融機関ですか?
わが国の預金保険制度の対象となる金融機関は、預金保険法の施行地である日本国内に本店を有するものと定められております。したがって、日本に本店を有していない外国銀行の在日支店は、わが国の預金保険の対象にはなりません。
預金保険制度の対象金融機関であれば、海外支店の預金についても預金保証の対象となりますか?
預金保険法は海外支店の預金等には適用されず、預金保険の対象とはなりません。
法人格を持たない団体の預金は預金保険制度の対象となりますか?
預金者が個人であるか、法人であるかを問わず、1金融機関、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が対象となります。したがって、マンション管理組合、自治会、町内会、PTAなどの団体の預金も対象となります。