SERVICEサービスのご案内
HOMEサービスのご案内
サービスのご案内
しんきん電子記録債権サービス
しんきん電子記録債権サービスは、電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。
電子記録債権とは
- 2008年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい支払い手段です。
- 手形の代替や売掛債権の流動化を図ることで、中小事業者の資金調達の円滑化等が期待されています。
- 電子記録債権は、インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録をすることで、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。
支払企業(債務者)のメリット
- 手形発行、振込準備等、支払いに関する事務負担の軽減
- 印紙税・手形郵送料の削減
- 手形、振込、一括決済など複数の支払い手段を一本化することによる資金管理の効率化
納入企業(債権者)のメリット
- ペーパーレス化による管理コストの削減
- 必要な分だけの分割(譲渡、割引)が可能
- 支払期日に自動的に入金され、取立手続が不要
- これまで資金繰りのために利用できなかった債権も譲渡や割引などが可能になり、無駄のない有効活用が可能
でんさいネットとは
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」を通称「でんさいネット」と呼びます。
でんさいネットの3つの特長
- 手形的利用
- 手形発行、振込準備等、支払いに関する事務負担の軽減
- 印紙税・手形郵送料の削減
- 手形、振込、一括決済など複数の支払い手段を一本化することによる資金管理の効率化
- 間接アクセス方式
- 金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能です。
- 全国の金融機関が参加
- 全国の金融機関が参加する信頼・安心のネットワークのもと、社会インフラとして構築されます。
- 既存の金融機関間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能です。
電子債権取引イメージ
- 発生記録・・・電子記録債権を発生させる
- 譲渡記録・・・電子記録債権を譲渡する
- 支払等記録・・・電子記録債権にかかる支払いが行われ、債権が消滅したことを明らかにする
電子証明書について
電子証明書の取得
電子証明書を現在ご利用中のパソコンに取得する作業です。
取得することにより、電子証明書方式でしんきん電子記録債権サービスをご利用いただけるようになります。
電子証明書の取得は、初回のご利用時のほか、電子証明書の有効期限切れ、紛失等による電子証明書の再発行後にも必要になります。
取得することにより、電子証明書方式でしんきん電子記録債権サービスをご利用いただけるようになります。
電子証明書の取得は、初回のご利用時のほか、電子証明書の有効期限切れ、紛失等による電子証明書の再発行後にも必要になります。
電子証明書取得の前にご確認ください
- 電子証明書の取得ができる期間は、次のとおりとなります。
管理者の方:当金庫に利用申込を行ってから約80日間
利用者の方:管理者の方が電子証明書の発行を行ってから80日間 80日間を過ぎますと電子証明書の取得ができなくなりますので、速やかに電子証明書の取得を行ってください。 - 電子証明書の取得は、必ずしんきん電子記録債権サービスをご利用になるパソコンで行ってください。
- 電子証明書は、パソコンのユーザ単位で取得しますので、ご利用されるユーザでパソコンにログインのうえ取得してください。
- 電子証明書は、重要なものとなりますので、取得したパソコンとあわせて厳重に管理してください。
- 電子証明書の有効期間は、取得後1年間です。(1年後に電子証明書の更新を行ってください。)
電子証明書の取得
電子証明書の取得を行います。ログイン画面より「電子証明書取得」ボタンを押してください。
※ご注意ください
- 引き続き利用者の電子証明書を取得される場合は、必ず全てのブラウザを閉じてからご利用ください。
電子証明書の更新
お客様がご利用中の電子証明書には有効期限があり、「管理者・利用者」ともに、電子証明書取得後1年間となります。
電子証明書の更新は、有効期限が切れる30日前より有効期限日まで実施することができます。更新が可能な期間中、ログイン後のサービス一覧画面に「証明書更新」ボタンが表示されますので、必ず有効期限内に電子証明書を更新してください。
電子証明書の更新は、有効期限が切れる30日前より有効期限日まで実施することができます。更新が可能な期間中、ログイン後のサービス一覧画面に「証明書更新」ボタンが表示されますので、必ず有効期限内に電子証明書を更新してください。
※ご注意ください
- 電子証明書の有効期限内に電子証明書の更新操作を行わないとしんきん電子記録債権サービスのご利用(ログイン)が出来なくなります。
- 万が一、電子証明書を有効期限内に更新することができなかった場合、90日間以内であれば、取得時同様、ログイン画面の「電子証明書取得」ボタンより更新することができます。ただし、90日間経過後は電子証明書の再発行手続きが必要となります。
電子証明書の再発行の手続きは、以下のとおりです。
- 管理者の方:当金庫に電子証明書の再発行を申請してください。
- 利用者の方:管理者の方に電子証明書の再発行を依頼してください。
お問い合わせ
お問い合わせ先
電話番号 | 0544-23-7802 |
---|---|
受付時間 | 平日 午前9時~午後5時 ※土日祝日および、12月31日~1月3日休み |
操作についてのお問合わせ
電話番号 | 富士宮信用金庫 事務部 電算課 0544-23-7801 |
---|---|
受付時間 | 平日 午前9時~午後5時 ※土日祝日および、12月31日~1月3日休み |