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預金業務

みやしん相続定期預金

令和6年4月8日現在

対象者 相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資としてお預けいただける個人のお客さま
必要書類 1年以内に相続により取得した資金であることの確認のため、以下の書類をお持ちください。
  1. 金融機関での相続手続完了時期が確認できる書類
  2. お預けされる方が相続人であることが確認できる書類
  3. お預入原資を相続により引き継いだことが確認できる書類
※詳細な書類については当庫の本支店窓口または営業係にお問い合わせください。なお、当庫で相続手続きを行った預金を預ける場合には、前記書類は不要となります。
定期預金の種類
  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期預金)
お預け入れ期間 1年
お預け入れ金額 100万円以上(お一人さまのお預入限度額は、取得した相続金の範囲内)
預入単位 1円単位
お預入方法 一括預け入れです。
支出方法 満期日以後に一括してお支払いします。
お利息について 1. 適用金利(固定金利)
  • 預入時のスーパー定期預金1年ものの店頭表示金利+0.275%の金利を満期日まで適用します。
2. 利払い方法
  • 満期日以後に一括して支払います。
    優遇金利は初回お預け期間(1回)のみの適用となります。
3. 利息の計算方法
  • 付利単位を1円とし1年を365日とする日割計算とします。
満期時のお取扱い
  • 満期日にお預入れ期間1年で自動的に継続されます。
  • 自動継続時の適用金利は継続日当日の店頭表示金利となります。
手数料 かかりません。
税金 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
中途解約について 満期時までに、やむをえず解約された場合には、別途の中途解約利率が適用されます。
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店若しくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課若しくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課若しくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

その他
  • 当金庫にお預け入れいただいている預金を含め、元本1,000万円とその利息等の範囲内で預金保険の対象となります。
  • お一人さま1店舗でのお取り扱いとなります。
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